用語集

衛生管理者(第一種) の重要用語

試験で問われる89の重要用語を、意味・試験での問われ方・覚え方つきで整理しました。「〇〇とは?」がすぐ分かります。

用語一覧(89語)

じん肺健康診断→じん肺は粉じん吸入で肺に線維増殖が起こる不可逆の疾患。エックス線写真で管理区分を決定する。ストレスチェック→常時50人以上を使用する事業場は、医師等による心理的負担の程度を把握する検査を年1回行う。休養室・休養所→「男女別」がキーワード。事務所則・安衛則共通の基準。作業主任者→高圧室内・エックス線・特定化学物質・有機溶剤等の作業ごとに区分され、労働災害防止の直接指揮を行う。作業環境測定→粉じんや特定化学物質など有害業務の環境を定期測定し管理区分を判定する。作業環境管理の基礎となる。健康管理手帳→石綿・ベンゼン・ビス(クロロメチル)エーテル等の対象業務従事者へ、離職後の健診を国費で行う制度。健診個人票の保存→事業者は健康診断の結果を個人票に記録し5年間保存する。有害業務の特殊健診は種類により保存年数が延びる。労働者死傷病報告→休業4日以上は都度「遅滞なく」、4日未満は四半期ごとにまとめて報告する災害統計の基礎資料。医師の面接指導→長時間労働者の脳・心臓疾患を防ぐため、月80時間超で本人が申し出た者に医師の面接指導を行う。型式検定→譲渡制限のうち特に一定の器具について、型式ごとに構造・性能を審査する仕組み。合格すると合格標章を付す。大掃除→屋内作業場は日常の清掃に加え、6月以内ごとに1回、定期・統一的に大掃除を実施する。妊産婦の就業制限→妊産婦は母体保護のため一定の危険有害業務が制限され、本人の請求で他業務への転換も認められる。安全衛生推進者→50人以上は総括安全衛生管理者等の選任義務があるため、その手前の小規模事業場を対象とする制度。選任は事由発生から14日以内。定期健康診断→事業者は雇入れ時と定期の健康診断を実施する義務があり、結果は記録・保存する。局所排気装置検査→有機溶剤や粉じんの局所排気装置は性能低下を防ぐため定期自主検査が必要。異常時は直ちに補修する。換気(開口部)→換気設備のない屋内作業場は、直接外気に開放できる窓等を床面積の1/20以上設ける。有機溶剤健診→有機溶剤等を扱う業務では、雇入時・配置替え時および6月以内ごとに1回、特殊健診を行う。機械等の計画届→有害物を扱う設備等を事前審査し、危険有害な計画を差し止められるようにする。大規模建設物は労働局へ届け出る。気積→気積は室内容積。床面から4mを超える高さの空間と設備の容積は算入しないで求める。派遣労働者の健診→雇用契約に基づく一般健診は派遣元、実際の作業に伴う有害業務健診は指揮命令する派遣先が責任を負う。特別教育→法定の危険有害業務に就かせる際は業務ごとに定められた特別教育を実施し、記録を3年間保存する。産業医の選任→産業医は労働者の健康管理を担い、大規模・有害業務の事業場では専属産業医が求められる。空調とCO2→中央管理方式の空気調和設備を設けた事務室は、CO2を1000ppm以下、COを10ppm以下に保つ。総括安全衛生管理者→必要規模は業種により異なり、林業・鉱業・建設業等は100人以上、その他は1000人以上となる。衛生委員会→産業医は委員として指名できる(義務ではなく「委員とすることができる」→ 指名は必須事項の一つ)。開催の都度、概要を労働者に周知する。衛生管理者の選任→衛生管理者は業種を問わず50人以上で必要となり、選任後は所轄労働基準監督署へ報告する。衛生管理者の選任数 早見表→「200・500・1000・2000・3000」の区切りで1人ずつ増える。選任は14日以内・労基署へ報告。譲渡等の制限→規格外の危険・有害な機械等が流通するのを入口で防ぐ規制。対象品目は法別表に列挙される。雇入れ時教育→雇入れ時や作業内容変更時は業種にかかわらず安全衛生教育が義務。危険有害業務は特別教育を追加する。BMI→BMIは体格の指標として広く用いられ、健康管理や特定保健指導の対象判定に活用される。ノロウイルス→ノロは少量で経口感染し、手指や二枚貝が原因になりやすい。中心部までの十分な加熱が有効。リスクアセスメント→危険源の特定→リスク見積り→優先度設定→低減措置の順で進め、本質的対策を上位に据えて災害を未然防止する。一酸化炭素→COは無色無臭で気づきにくい。Hbとの親和性が酸素より桁違いに高く、組織を酸欠に陥らせる。事務所の照度基準→照度基準は作業の種類ごとに定められ、一般事務作業では300ルクス以上が求められる。健康保持増進(THP)→健康測定を踏まえ、運動指導・保健指導・栄養指導・心理相談等を組み合わせて実施する。健康診断の種類と頻度→雇入時健診は3か月以内の医師の健診結果があれば省略可。50人以上の事業場は定期健診結果を労基署へ報告。出血と生命→体重の約1/13が血液量。急速に約1/3を失うと出血性ショックの恐れ。動脈性は直接圧迫で止血。労働衛生の三管理→発生源で有害要因を断つ作業環境管理、ばく露を減らす作業管理、影響を早期把握する健康管理が柱となる。受動喫煙防止→安衛法68条の2による努力義務。屋内は原則禁煙とし、喫煙専用室の設置等で分煙を図ることが求められる。四つのケア→四つのケアはセルフケア、ラインによるケア、事業場内産業保健スタッフ、事業場外資源によるケアで構成される。実効温度→実効温度は温度感覚を表す指標で気温・湿度・気流を総合。ふく射熱が反映されない点に注意。専任の衛生管理者が必要な事業場→②の場合は衛生工学衛生管理者免許を持つ者から1人を選任する必要もある(一部の有害業務)。快適職場環境→安衛法71条の2の努力義務。厚労大臣が指針を公表し、継続的・計画的な取組を促している。情報機器作業→VDT作業では眼精疲労や筋骨格系負担を防ぐため連続1時間以内とし、作業中に1〜2回の小休止を入れる。感染型食中毒→感染型は生きた細菌の増殖で発症し加熱に弱い。腸炎ビブリオやサルモネラが代表で潜伏期はやや長い。振動障害→寒冷で誘発される手指蒼白発作が特徴。工具の使用時間管理や保温、体操等で予防する。暑熱環境の指標→WBGTは気温だけでなく湿度と輻射熱を反映し、作業強度に応じた基準値と比較して用いる。止血法→多くの外出血は直接圧迫法で止血できる。感染防止のため救助者は使い捨て手袋等で血液に直接触れない。毒素型食中毒→毒素型は菌が作った毒素で発症。黄色ブドウ球菌の毒素は熱に強く、加熱調理でも失活しにくい。気積と換気→気積の計算では設備の占める容積と床面から4mを超える高さの空間を除く。計算問題として頻出。気道確保→意識がないと舌根沈下で気道が塞がる。額を押し下げ顎先を持ち上げて空気の通り道を確保する。温度基準の改正(令和4年4月)→下限が1℃引き上げられた。WHO の住環境ガイドライン等を踏まえた改正。温熱条件→温熱条件はこの4要素で決まる。ふく射熱は物体表面からの放射で、気温とは別に体感へ影響する。照度基準の改正(令和4年12月)→3区分から2区分に再編され、基準が引き上げられた。古いテキストの「精密・普通・粗」は旧基準なので注意。熱傷の深度分類→熱傷は深さでI〜III度に分ける。I度は発赤、II度は水疱、III度は組織壊死で痛みを感じにくくなる。特定化学物質→第一類は製造許可制、第二類は発散抑制設備、第三類は漏えい時の措置が中心。特化物作業主任者が管理する。産業医の選任基準→深夜業を含む業務等は「有害業務」に含まれる点が頻出。選任後は労基署へ報告する。粉じん障害防止→発生源での発散抑制が基本で、設備の設置が困難な作業では有効な呼吸用保護具を併用させる。胸骨圧迫→胸骨の下半分を約5cm(6cmを超えない)沈む強さで圧迫。中断を最小にし人工呼吸と組み合わせる。腰痛予防対策→腰痛予防指針は腰部に負担のかかる作業者へ配置前・定期の腰痛健診を求め、作業管理と併せて予防を図る。

衛生管理者(第一種) 今年の変更点(法改正・出題範囲)→

用語は、読むより「思い出す」と定着する。

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