機械等の計画届

一定の機械等の設置・移転・変更は、工事開始日の30日前までに所轄労働基準監督署長へ計画を届け出る。とは?

意味

有害物を扱う設備等を事前審査し、危険有害な計画を差し止められるようにする。大規模建設物は労働局へ届け出る。

?衛生管理者(第一種)での問われ方

一定の機械等を設置する際の労基署への届出期限は?
答え:一定の機械等の設置・移転・変更は、工事開始日の30日前までに所轄労働基準監督署長へ計画を届け出る。

覚え方

設置は30日前届出

一定の機械等の設置・移転・変更は、工事開始日の30日前までに所轄労働基準監督署長へ計画を届け出る。」を、演習で定着させる。

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ukamiru 用語集 · 衛生管理者(第一種)

一定の機械等の設置・移転・変更は、工事開始日の30日前までに所轄労働基準監督署長へ計画を届け出る。とは?意味と衛生管理者(第一種)での問われ方|ukamiru 用語集