特定化学物質

健康障害の程度に応じ第一類・第二類・第三類物質に区分され、製造許可や発散抑制設備等の措置が定められる。とは?

意味

第一類は製造許可制、第二類は発散抑制設備、第三類は漏えい時の措置が中心。特化物作業主任者が管理する。

?衛生管理者(第一種)での問われ方

特定化学物質はどのように区分されるか?
答え:健康障害の程度に応じ第一類・第二類・第三類物質に区分され、製造許可や発散抑制設備等の措置が定められる。

覚え方

一類は許可制

健康障害の程度に応じ第一類・第二類・第三類物質に区分され、製造許可や発散抑制設備等の措置が定められる。」を、演習で定着させる。

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