受動喫煙防止

事業者は労働者の受動喫煙を防止するため、実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めなければならない(努力義務)。とは?

意味

安衛法68条の2による努力義務。屋内は原則禁煙とし、喫煙専用室の設置等で分煙を図ることが求められる。

?衛生管理者(第一種)での問われ方

事業者に求められる受動喫煙防止の義務の性質は?
答え:事業者は労働者の受動喫煙を防止するため、実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めなければならない(努力義務)。

覚え方

受動喫煙は努力義務

事業者は労働者の受動喫煙を防止するため、実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めなければならない(努力義務)。」を、演習で定着させる。

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ukamiru 用語集 · 衛生管理者(第一種)

事業者は労働者の受動喫煙を防止するため、実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めなければならない(努力義務)。とは?意味と衛生管理者(第一種)での問われ方|ukamiru 用語集