労働者が労働災害等で死亡し又は休業したときは、休業4日以上は遅滞なく労働者死傷病報告を労基署長へ提出する。とは?
意味
休業4日以上は都度「遅滞なく」、4日未満は四半期ごとにまとめて報告する災害統計の基礎資料。
?衛生管理者(第一種)での問われ方
休業4日以上の労働災害が生じたときの報告は?
答え:労働者が労働災害等で死亡し又は休業したときは、休業4日以上は遅滞なく労働者死傷病報告を労基署長へ提出する。
✓覚え方
4日以上は遅滞なく
「労働者が労働災害等で死亡し又は休業したときは、休業4日以上は遅滞なく労働者死傷病報告を労基署長へ提出する。」を、演習で定着させる。
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