作業環境・作業方法の改善、疲労回復のための支援施設、職場生活支援施設等の維持管理に努める。とは?
意味
安衛法71条の2の努力義務。厚労大臣が指針を公表し、継続的・計画的な取組を促している。
?衛生管理者(第一種)での問われ方
快適な職場環境の形成のため事業者が努める措置は?
答え:作業環境・作業方法の改善、疲労回復のための支援施設、職場生活支援施設等の維持管理に努める。
✓覚え方
快適職場は4視点
「作業環境・作業方法の改善、疲労回復のための支援施設、職場生活支援施設等の維持管理に努める。」を、演習で定着させる。
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ukamiru 用語集 · 衛生管理者(第一種)