譲渡等の制限

厚生労働大臣が定める規格・安全装置を具備しなければ、防じんマスク等の別表に掲げる機械等を譲渡・貸与・設置してはならない。とは?

意味

規格外の危険・有害な機械等が流通するのを入口で防ぐ規制。対象品目は法別表に列挙される。

?衛生管理者(第一種)での問われ方

一定の機械等の譲渡・貸与・設置が制限されるのはどんな場合か?
答え:厚生労働大臣が定める規格・安全装置を具備しなければ、防じんマスク等の別表に掲げる機械等を譲渡・貸与・設置してはならない。

覚え方

規格なければ譲れない

厚生労働大臣が定める規格・安全装置を具備しなければ、防じんマスク等の別表に掲げる機械等を譲渡・貸与・設置してはならない。」を、演習で定着させる。

衛生管理者(第一種)の過去問を、一問ごとの8-ways解説つきで。まずは無料で。

無料ではじめる →

ukamiru 用語集 · 衛生管理者(第一種)

厚生労働大臣が定める規格・安全装置を具備しなければ、防じんマスク等の別表に掲げる機械等を譲渡・貸与・設置してはならない。とは?意味と衛生管理者(第一種)での問われ方|ukamiru 用語集