厚生労働大臣が定める規格・安全装置を具備しなければ、防じんマスク等の別表に掲げる機械等を譲渡・貸与・設置してはならない。とは?
意味
規格外の危険・有害な機械等が流通するのを入口で防ぐ規制。対象品目は法別表に列挙される。
?衛生管理者(第一種)での問われ方
一定の機械等の譲渡・貸与・設置が制限されるのはどんな場合か?
答え:厚生労働大臣が定める規格・安全装置を具備しなければ、防じんマスク等の別表に掲げる機械等を譲渡・貸与・設置してはならない。
✓覚え方
規格なければ譲れない
「厚生労働大臣が定める規格・安全装置を具備しなければ、防じんマスク等の別表に掲げる機械等を譲渡・貸与・設置してはならない。」を、演習で定着させる。
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