健康診断
衛生管理者(第一種)|深夜業に従事する労働者が自ら受けた健康診断の結果の提出
深夜業に従事する労働者が自ら受けた健康診断の結果の提出について、最も適切なものはどれか。
1自発的健康診断の対象は、過去1年間を通じて毎月深夜業に従事した労働者に限られる。
2自発的健康診断を受けた労働者は、その結果を所轄労働基準監督署長へ直接提出する。
3深夜業に従事する労働者であっても、自ら受けた健診の結果を事業者へ提出する制度は存在しないとされている。
46か月間を平均して月4回以上深夜業に従事した者は、自ら受けた健診の結果を事業者へ提出できる。
5自発的健康診断の結果を受け取った事業者には、医師からの意見聴取等の事後措置の義務は生じないものとされる。
正解
4.6か月間を平均して月4回以上深夜業に従事した者は、自ら受けた健診の結果を事業者へ提出できる。
安衛法第66条の2・安衛則第50条の2により、6か月間を平均し月4回以上深夜業に従事した労働者は、自ら受けた健康診断の結果を事業者に提出できる。
?選択肢ごとの解説
1 ×毎月従事に限るとするのは誤り。要件は6か月平均で月4回以上の深夜業従事である。
2 ×署長へ直接提出とするのは誤り。提出先は事業者である。
3 ×制度が存在しないとするのは誤り。自発的健康診断の結果提出制度がある。
4 ○安衛法第66条の2・安衛則第50条の2により、6か月間を平均し月4回以上深夜業に従事した労働者は、自ら受けた健康診断の結果を事業者に提出できる。
5 ×事後措置の義務が生じないとするのは誤り。事業者は結果に応じ医師からの意見聴取等を行う。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 衛生管理者(第一種) 過去問 · eisei-2-hourei-w3-0009
