健康診断
衛生管理者(第一種)|一般健康診断の個人票の作成及び保存
一般健康診断の個人票の作成及び保存について、最も適切なものはどれか。
1健康診断個人票は作成義務がなく、健診機関が発行した結果票を保管しておけば足りるとされている。
2健康診断個人票は当該労働者が在職している間に限って保存すればよいものとされている。
3健康診断個人票は1年間保存すれば、その後は直ちに破棄しても差し支えないとされている。
4事業者は健康診断個人票を作成し、原則としてこれを5年間保存しなければならないとされている。
5健康診断個人票の保存は、常時50人以上の労働者を使用する事業場にのみ義務づけられている。
正解
4.事業者は健康診断個人票を作成し、原則としてこれを5年間保存しなければならないとされている。
安衛則第51条により、事業者は健康診断の結果に基づき健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。
?選択肢ごとの解説
1 ×作成義務がないとするのは誤り。事業者には個人票の作成義務がある。
2 ×在職中のみ保存とするのは誤り。保存期間は原則5年間と定められている。
3 ×1年保存で足りるとするのは誤り。一般健康診断の個人票は5年間保存である。
4 ○安衛則第51条により、事業者は健康診断の結果に基づき健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。
5 ×50人以上に限るとするのは誤り。個人票の作成・保存は規模を問わず義務である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 衛生管理者(第一種) 過去問 · eisei-2-hourei-w1-0009
