健康診断

衛生管理者(第一種)一般健康診断の結果の労働者への通知

関係法令(有害業務以外)健康診断難易度:normal
一般健康診断の結果の労働者への通知について、最も適切なものはどれか。
1事業者は健康診断の結果を、異常の所見があった労働者に限って通知すれば足りるとされている。
2事業者は健康診断を受けた労働者に対し、その結果を遅滞なく本人に通知しなければならない。
3健康診断の結果は事業者が保管し、労働者本人から請求があった場合にのみ通知すればよい。
4健康診断の結果の通知は、当該健康診断を実施した日から1年以内に行えば差し支えないとされる。
5健康診断の結果の通知義務は産業医を選任していない事業場についてのみ課されている。
正解
2.事業者は健康診断を受けた労働者に対し、その結果を遅滞なく本人に通知しなければならない。

安衛法第66条の6・安衛則第51条の4により、事業者は健康診断を受けた労働者に対し、異常の有無にかかわらず、遅滞なくその結果を通知しなければならない。

?選択肢ごとの解説

1 ×異常所見者に限るとするのは誤り。通知は受診した労働者全員に対して行う。
2 ○安衛法第66条の6・安衛則第51条の4により、事業者は健康診断を受けた労働者に対し、異常の有無にかかわらず、遅滞なくその結果を通知しなければならない。
3 ×請求があった場合のみとするのは誤り。請求の有無にかかわらず遅滞なく通知する。
4 ×1年以内でよいとするのは誤り。通知は遅滞なく行わなければならない。
5 ×産業医未選任の事業場のみとするのは誤り。通知義務は事業場の規模等を問わず課される。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 衛生管理者(第一種) 過去問 · eisei-2-hourei-w1-0007

【衛生管理者(第一種)】一般健康診断の結果の労働者への通知|正解「事業者は健康診断を受けた労働…」|ukamiru 過去問