健康診断
衛生管理者(第一種)「健康診断の費用負担と受診に要する時間」の問題
事業者が行う健康診断の費用及び受診に要する時間の取扱いについて、法令上の考え方として正しいものはどれか。
1一般健康診断・特殊健康診断のいずれについても、その費用は労働者が自ら負担するのが原則であるとされている。
2特殊健康診断の受診に要した時間の賃金は、労使協定がある場合に限り事業者が支払うものとされている。
3一般健康診断の費用は事業者が負担するが、その受診時間中の賃金は支払わなくてよいものとされている。
4健康診断の費用は、労使で折半することが法令上義務付けられているものとされている。
5特殊健康診断は労働時間内に行うのが原則で、受診に要した時間は労働時間として賃金を支払う。
正解
5.特殊健康診断は労働時間内に行うのが原則で、受診に要した時間は労働時間として賃金を支払う。
特殊健康診断は事業の遂行に伴い当然実施すべきものであり、所定労働時間内に行うのが原則で、その受診に要した時間は労働時間として取り扱い賃金を支払うべきものとされている(行政解釈)。
?選択肢ごとの解説
1 ×費用を労働者負担とするのは誤り。法定健康診断の費用は事業者が当然に負担すべきものとされている。
2 ×特殊健診の賃金が労使協定の条件付きとするのは誤り。特殊健診の受診時間は当然に労働時間として扱う。
3 ×一般健診の受診時間の賃金支払不要とすること自体は誤りではないが、特殊健診と同列に扱う前提が不正確。
4 ×費用を労使折半が義務とするのは誤り。費用は事業者負担で、折半を義務付ける規定はない。
5 ○特殊健康診断は事業の遂行に伴い当然実施すべきものであり、所定労働時間内に行うのが原則で、その受診に要した時間は労働時間として取り扱い賃金を支払うべきものとされている(行政解釈)。
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ukamiru 過去問 · 衛生管理者(第一種) · eisei-1-hourei-w2-0015
