健康診断
衛生管理者(第一種)「雇入れ時健康診断の省略」の問題
雇入れ時の健康診断を省略できる場合の取扱いについて、次のうち最も適切なものはどれか。
1本人の同意があれば、雇入れ時の健康診断はその全部を省略できるものとされる。
2雇入れ時の健康診断は、いかなる事情があっても一切省略することは認められない。
3医師による健診を受け3か月を経過しない者が結果の証明書面を提出すれば、相当項目を省略できる。
4前職の定期健康診断の結果を提出すれば、受診の時期を問わず雇入れ時健診の全項目を省略できるものとされている。
5雇入れ時健診の項目の省略は、当該健診を派遣元の事業者が実施した場合に限り認められるものとされている。
正解
3.医師による健診を受け3か月を経過しない者が結果の証明書面を提出すれば、相当項目を省略できる。
安衛則第43条但書により、医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者が当該結果を証明する書面を提出したときは、相当する項目を省略できる。
?選択肢ごとの解説
1 ×本人同意で全部省略とするのは誤り。省略は3か月以内の健診結果の証明書提出が要件である。
2 ×一切省略不可とするのは誤り。所定要件を満たせば該当項目を省略できる。
3 ○安衛則第43条但書により、医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者が当該結果を証明する書面を提出したときは、相当する項目を省略できる。
4 ×時期を問わず全項目省略とするのは誤り。3か月以内に受けた健診の該当項目に限られる。
5 ×派遣元実施に限るとするのは誤り。要件は受診後3か月以内と証明書の提出である。
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ukamiru 過去問 · 衛生管理者(第一種) · eisei-2-hourei-w3-0008
