健康診断

衛生管理者(第一種)結果に基づく就業上の措置

関係法令(有害業務以外)健康診断難易度:normal
健康診断の結果に基づく就業上の措置について、最も適切なものはどれか。
1事業者は医師の意見を勘案し、必要があるときは作業の転換や労働時間の短縮等の措置を講ずる。
2事業者は健康診断の結果に異常の所見があっても、就業上の措置を講ずる義務は一切負わないとされる。
3就業上の措置を講ずるか否かは、専ら労働者本人の判断に委ねられているものとされているとされる。
4事業者は医師の意見を聴くことなく、独自の判断で就業場所の変更を命じなければならないとされる。
5就業上の措置は労働時間の短縮に限られ、作業内容の転換は認められていないとされる。
正解
1.事業者は医師の意見を勘案し、必要があるときは作業の転換や労働時間の短縮等の措置を講ずる。

安衛法第66条の5により、事業者は健康診断結果に基づく医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは就業場所の変更・作業の転換・労働時間の短縮等の措置を講じなければならない。

?選択肢ごとの解説

1 ○安衛法第66条の5により、事業者は健康診断結果に基づく医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは就業場所の変更・作業の転換・労働時間の短縮等の措置を講じなければならない。
2 ×措置義務を一切負わないとするのは誤り。異常所見があるときは医師の意見を勘案して必要な措置を講ずる義務がある。
3 ×労働者本人の判断に委ねるとするのは誤り。就業上の措置を講ずるのは事業者の義務である。
4 ×医師の意見を聴かず独自判断とするのは誤り。措置はまず医師の意見を聴き、これを勘案して講ずる。
5 ×措置を労働時間短縮に限るとするのは誤り。作業の転換や就業場所の変更等も就業上の措置に含まれる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 衛生管理者(第一種) 過去問 · eisei-2-hourei-w2-0026

【衛生管理者(第一種)】結果に基づく就業上の措置|正解「事業者は医師の意見を勘案し、…」|ukamiru 過去問