健康診断

衛生管理者(第一種)事業に附属する食堂等の給食業務従事者の検便

関係法令(有害業務以外)健康診断難易度:normal
事業に附属する食堂等の給食業務従事者の検便について、最も適切なものはどれか。
1給食業務従事者の検便は、6か月以内ごとに1回、定期に実施すれば足りるとされている。
2給食業務従事者の検便は、常時50人以上の労働者を使用する事業場にのみ義務づけられる。
3事業者は給食業務従事者に対し、雇入れの際又は当該業務への配置替えの際に検便を行う。
4給食業務従事者の検便は、事業者ではなく市町村の保健所が実施する義務を負っている。
5給食業務従事者の検便の結果は、所轄労働基準監督署長へ毎年報告しなければならない。
正解
3.事業者は給食業務従事者に対し、雇入れの際又は当該業務への配置替えの際に検便を行う。

安衛則第47条により、事業者は事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際、検便による健康診断を行わなければならない。

?選択肢ごとの解説

1 ×6か月以内ごとに定期とするのは誤り。検便は雇入れの際又は配置替えの際に行う。
2 ×50人以上に限るとするのは誤り。検便義務は事業場の規模を問わない。
3 ○安衛則第47条により、事業者は事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際、検便による健康診断を行わなければならない。
4 ×保健所が実施義務を負うとするのは誤り。検便を行う義務は事業者にある。
5 ×署長へ毎年報告とするのは誤り。検便結果について毎年の報告義務はない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 衛生管理者(第一種) 過去問 · eisei-2-hourei-w1-0013

【衛生管理者(第一種)】事業に附属する食堂等の給食業務従事者の検便|正解「事業者は給食業務従事者に対し…」|ukamiru 過去問