健康診断
衛生管理者(第一種)|深夜業を含む特定業務に常時従事する労働者の健康診断
深夜業を含む特定業務に常時従事する労働者の健康診断について、最も適切なものはどれか。
1事業者は当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に健康診断を行わなければならない。
2特定業務従事者の健康診断は、雇入れの際に1回行えばその後は要しないとされている。
3深夜業に従事する者の健康診断は、3年以内ごとに1回実施すれば足りるものとされている。
4特定業務従事者であっても、健康診断の頻度は一般の労働者の場合と全く同一とされている。
5特定業務従事者の健康診断項目には、聴力及び視力の検査を一切含めてはならないとされる。
正解
1.事業者は当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に健康診断を行わなければならない。
安衛則第45条により、深夜業等の特定業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に健康診断を行わなければならない。
?選択肢ごとの解説
1 ○安衛則第45条により、深夜業等の特定業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に健康診断を行わなければならない。
2 ×雇入れ時のみとするのは誤り。配置替えの際及び6か月以内ごとに1回行う必要がある。
3 ×3年以内ごととするのは誤り。特定業務従事者の健診は6か月以内ごとに1回である。
4 ×一般労働者と同一とするのは誤り。特定業務従事者は頻度が6か月以内ごとに加重される。
5 ×聴力・視力検査を含めてはならないとするのは誤り。これらは健診項目に含まれる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 衛生管理者(第一種) 過去問 · eisei-2-hourei-w1-0011
