衛生管理者

衛生管理者(第一種)選任時期及び報告

関係法令(有害業務以外)衛生管理者難易度:normal
衛生管理者の選任時期及び報告について、最も適切なものはどれか。
1事業者は衛生管理者を選任すべき事由が生じた日から14日以内に選任しなければならない。
2事業者は衛生管理者を選任したときは、その日から30日以内に都道府県労働局長へ報告すればよい。
3衛生管理者の選任は事由発生日から1か月以内に行えばよく、報告書の提出までは要しない。
4衛生管理者を選任したときの報告先は所轄労働基準監督署長ではなく、市町村長とされている。
5衛生管理者の選任は事由発生から速やかに行えば足り、何日以内という法定期限は存在しない。
正解
1.事業者は衛生管理者を選任すべき事由が生じた日から14日以内に選任しなければならない。

安衛則第7条により、事業者は衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、選任後は遅滞なく様式第3号により所轄労働基準監督署長へ報告しなければならない。

?選択肢ごとの解説

1 ○安衛則第7条により、事業者は衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、選任後は遅滞なく様式第3号により所轄労働基準監督署長へ報告しなければならない。
2 ×30日以内・都道府県労働局長は誤り。期限は14日以内で、報告先は所轄労働基準監督署長である。
3 ×1か月以内・報告不要は誤り。期限は14日以内で、遅滞なく署長へ選任報告書を提出する必要がある。
4 ×報告先を市町村長とするのは誤り。選任報告の提出先は所轄労働基準監督署長である。
5 ×法定期限が存在しないとするのは誤り。事由発生から14日以内という明確な期限がある。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 衛生管理者(第一種) 過去問 · eisei-2-hourei-w1-0001

【衛生管理者(第一種)】選任時期及び報告|正解「事業者は衛生管理者を選任すべ…」|ukamiru 過去問