衛生管理者
衛生管理者(第一種)「衛生管理者の増員・解任命令」の問題
労働基準監督署長による衛生管理者の増員又は解任の命令について、最も適切なものはどれか。
1衛生管理者の増員を命じる制度は、法令上設けられていないものとされる。
2労働災害発生の急迫した危険等がある場合、所轄労基署長は衛生管理者の増員又は解任を命じうる。
3増員・解任の命令を行いうるのは厚生労働大臣に限られるとされる。
4増員を命じることはできるが、選任された衛生管理者の解任を命じる権限までは認められていないとされている。
5衛生管理者の増員・解任の命令は、当該事業場の衛生委員会の議決を経なければ行うことができないとされている。
正解
2.労働災害発生の急迫した危険等がある場合、所轄労基署長は衛生管理者の増員又は解任を命じうる。
安衛法第11条第2項により、労働基準監督署長は労働災害を防止するため必要があると認めるとき、事業者に衛生管理者の増員又は解任を命ずることができる。
?選択肢ごとの解説
1 ×増員命令の制度がないとするのは誤り。増員・解任を命じうる規定が存在する。
2 ○安衛法第11条第2項により、労働基準監督署長は労働災害を防止するため必要があると認めるとき、事業者に衛生管理者の増員又は解任を命ずることができる。
3 ×権限が大臣に限るとするのは誤り。命令権は所轄労働基準監督署長にある。
4 ×解任は命じえないとするのは誤り。増員と解任の双方を命じうる。
5 ×衛生委員会の議決を要するとするのは誤り。命令に委員会の議決は要件とされていない。
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