衛生管理者
衛生管理者(第一種)「衛生管理者免許の種類と選任しうる業種」の問題
衛生管理者免許の種類と、これにより衛生管理者として選任できる業種の関係について、法令上正しいものはどれか。
1第二種衛生管理者免許があれば、全ての業種で衛生管理者になることができるとされている。
2第一種衛生管理者免許では、製造業の事業場の衛生管理者になることはできないとされている。
3衛生管理者は免許の種類を問わず、いずれの業種であっても一律に選任することができるものとされている。
4第二種衛生管理者免許の保有者は、農林水産業以外のすべての業種で衛生管理者として選任できるものとされる。
5第二種衛生管理者免許では、製造業や医療業など有害業務を多く含む一定の業種の衛生管理者になれない。
正解
5.第二種衛生管理者免許では、製造業や医療業など有害業務を多く含む一定の業種の衛生管理者になれない。
安衛則第7条第1項第3号により、製造業や鉱業、医療業等の一定の業種では第一種衛生管理者免許等の有資格者を選任する必要があり、第二種免許では選任できない。
?選択肢ごとの解説
1 ×第二種で全業種可とするのは誤り。第二種は有害業務の少ない業種に限り選任できる。
2 ×第一種で製造業不可とするのは誤り。第一種免許は全業種で衛生管理者となれる。
3 ×免許の種類を問わないとするのは誤り。業種によって選任しうる免許の種類が定められている。
4 ×農林水産業以外すべて可とするのは誤り。第二種が選任できない業種は製造業や医療業等で、農林水産業に限られない。
5 ○安衛則第7条第1項第3号により、製造業や鉱業、医療業等の一定の業種では第一種衛生管理者免許等の有資格者を選任する必要があり、第二種免許では選任できない。
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ukamiru 過去問 · 衛生管理者(第一種) · eisei-1-hourei-w3-0005
