安全衛生教育
衛生管理者(第一種)|新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導・監督する者に対する教育について、法令上正しいも…
新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導・監督する者に対する教育について、法令上正しいものはどれか。
1職長等の教育は、作業者本人に対する教育をもって代替してよいものとされている。
2職長等の教育の対象となる業種に、製造業は含まれていないものとされている。
3作業方法の決定や労働者の配置、労働者に対する指導監督の方法等について教育を行わなければならない。
4職長等の教育は、当該事業場の労働者数が常時千人を超える場合に限って実施が義務付けられるものとされている。
5職長等に対する安全衛生教育は、危険又は健康障害を防止するための措置に関する事項を除いて実施すれば足りるとされる。
正解
3.作業方法の決定や労働者の配置、労働者に対する指導監督の方法等について教育を行わなければならない。
安衛法第60条により、新たに職長等になる者には、作業方法の決定及び労働者の配置、労働者に対する指導・監督の方法、危険性・有害性等の調査等に関する事項について教育を行わなければならない。
?選択肢ごとの解説
1 ×作業者本人への教育で代替とするのは誤り。職長等の教育は指導監督者を対象とする独立の教育である。
2 ×製造業が含まれないとするのは誤り。製造業は職長等の教育の対象業種に含まれる。
3 ○安衛法第60条により、新たに職長等になる者には、作業方法の決定及び労働者の配置、労働者に対する指導・監督の方法、危険性・有害性等の調査等に関する事項について教育を行わなければならない。
4 ×千人超に限るとするのは誤り。対象業種であれば規模を問わず職長等への教育が必要である。
5 ×危険・健康障害防止措置を除いてよいとするのは誤り。当該措置は教育事項の重要な柱である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 衛生管理者(第一種) 過去問 · eisei-1-hourei-w3-0023
