安全衛生教育
衛生管理者(第一種)「雇入れ時教育の教育事項の省略」の問題
雇入れ時及び作業内容変更時の安全衛生教育の教育事項の省略について、法令上正しいものはどれか。
1教育事項のうち作業手順に関する事項は、いかなる業種においても常に省略してよいものとされている。
2事務所のみで業務を行う事業場では、雇入れ時教育そのものを行う必要が一切ないものとされている。
3雇入れ時教育は短時間のパート労働者には実施義務がなく、対象は正社員に限られるものとされている。
4金融業や保険業など非工業的業種では、教育事項のすべてを業種に応じて一律に省略してよいものとされている。
5十分な知識及び技能を有すると認められる者には、当該事項についての教育を省略することができる。
正解
5.十分な知識及び技能を有すると認められる者には、当該事項についての教育を省略することができる。
安衛則第35条第2項により、事業者は十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての雇入れ時等の教育を省略することができるとされている。
?選択肢ごとの解説
1 ×作業手順を常に省略できるとするのは誤り。省略はあくまで知識技能を有する者についての当該事項に限られる。
2 ×事務所のみで教育不要とするのは誤り。雇入れ時教育は全業種で実施義務があり省略はできない。
3 ×パートに実施義務がないとするのは誤り。雇入れ時教育は雇用形態を問わずすべての労働者が対象である。
4 ×非工業的業種で全事項を一律省略とするのは誤り。かつての業種限定は撤廃され全業種で全事項が必要である。
5 ○安衛則第35条第2項により、事業者は十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての雇入れ時等の教育を省略することができるとされている。
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