事務室の環境管理
衛生管理者(第一種)「事務室の気温・湿度等の作業環境測定」の問題
中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物の事務室で行う作業環境測定について、最も適切なものはどれか。
1測定は事務室の使用開始時に1回行えば足り、その後の定期的な測定までは要しない。
2測定すべき項目は気温のみであり、一酸化炭素等の含有率は対象外とされる。
3一酸化炭素・二酸化炭素の含有率、室温、外気温、相対湿度を2か月以内ごとに1回測定するものとする。
4中央管理方式の空気調和設備を設けた事務室であっても、作業環境測定の義務は課されていないものとされている。
5測定は6か月以内ごとに1回行えばよく、測定記録の保存についての定めは置かれていないものとされている。
正解
3.一酸化炭素・二酸化炭素の含有率、室温、外気温、相対湿度を2か月以内ごとに1回測定するものとする。
事務所則第7条により、中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物の事務室では、一酸化炭素・二酸化炭素含有率、室温、外気温、相対湿度を2か月以内ごとに1回測定する。
?選択肢ごとの解説
1 ×使用開始時1回で足りるとするのは誤り。2か月以内ごとに1回の定期測定が必要である。
2 ×気温のみとするのは誤り。含有率や相対湿度等も測定項目である。
3 ○事務所則第7条により、中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物の事務室では、一酸化炭素・二酸化炭素含有率、室温、外気温、相対湿度を2か月以内ごとに1回測定する。
4 ×測定義務がないとするのは誤り。中央管理方式の空調設備がある事務室は測定義務がある。
5 ×6か月以内ごと・記録の定めなしとするのは誤り。2か月以内ごとに測定し記録を3年間保存する。
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