賃金

衛生管理者(第一種)時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金の率

関係法令(有害業務以外)賃金難易度:normal
時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金の率について、最も適切なものはどれか。
1深夜(午後10時から午前5時まで)の労働に対する割増賃金の率は、2割以上とされている。
2法定休日に労働させた場合の割増賃金の率は、通常の労働時間の2割5分以上とされている。
3時間外労働が1か月60時間を超えた部分についても、割増率は2割5分以上で足りるとされている。
4時間外労働をさせた場合の割増賃金の率は、一律に5割以上としなければならないとされている。
5法定の労働時間を超える時間外労働に対する割増賃金の率は、2割5分以上としなければならない。
正解
5.法定の労働時間を超える時間外労働に対する割増賃金の率は、2割5分以上としなければならない。

労基法第37条等により、法定労働時間を超える時間外労働に対する割増賃金の率は2割5分以上としなければならない。

?選択肢ごとの解説

1 ×深夜割増を2割以上とするのは誤り。深夜労働の割増賃金の率は2割5分以上である。
2 ×休日労働を2割5分以上とするのは誤り。法定休日労働の割増賃金の率は3割5分以上である。
3 ×月60時間超を2割5分で足りるとするのは誤り。月60時間を超える時間外労働は5割以上の割増が必要である。
4 ×時間外を一律5割以上とするのは誤り。原則の時間外割増は2割5分以上で、5割以上は月60時間超部分である。
5 ○労基法第37条等により、法定労働時間を超える時間外労働に対する割増賃金の率は2割5分以上としなければならない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 衛生管理者(第一種) 過去問 · eisei-2-hourei-w2-0020

【衛生管理者(第一種)】時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金の率|正解「法定の労働時間を超える時間外…」|ukamiru 過去問