産業医

衛生管理者(第一種)勧告及び権限に関する

関係法令(有害業務以外)産業医難易度:normal
産業医の勧告及び権限に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1産業医は労働者の健康を確保するため必要があると認めるときでも、事業者に勧告する権限はない。
2事業者は産業医から受けた勧告の内容を、衛生委員会へ報告してはならないと定められている。
3産業医の行う勧告は事業者を法的に拘束し、これに従わない事業者には罰則が科せられるとされている。
4事業者は産業医から勧告を受けたときは、その内容等を衛生委員会へ報告しなければならない。
5産業医は事業者の許可がなければ、いかなる場合も作業場の巡視を行うことができないとされている。
正解
4.事業者は産業医から勧告を受けたときは、その内容等を衛生委員会へ報告しなければならない。

安衛法第13条等により、事業者は産業医から労働者の健康確保のための勧告を受けたときは、その内容等を衛生委員会へ報告しなければならない。

?選択肢ごとの解説

1 ×勧告権限がないとするのは誤り。産業医は必要があると認めるとき事業者に対し勧告することができる。
2 ×勧告内容を委員会へ報告してはならないとするのは誤り。受けた勧告は衛生委員会へ報告する義務がある。
3 ×勧告に法的拘束力・罰則があるとするのは誤り。勧告自体は事業者を拘束せず、勧告を理由とする不利益取扱いが禁じられる。
4 ○安衛法第13条等により、事業者は産業医から労働者の健康確保のための勧告を受けたときは、その内容等を衛生委員会へ報告しなければならない。
5 ×許可なく巡視できないとするのは誤り。産業医は定期巡視を行い、所定の情報提供を受ければ巡視頻度を調整できる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 衛生管理者(第一種) 過去問 · eisei-2-hourei-w2-0004

【衛生管理者(第一種)】勧告及び権限に関する|正解「事業者は産業医から勧告を受け…」|ukamiru 過去問