産業医

衛生管理者(第一種)産業医の定期巡視の頻度」の問題

関係法令(有害業務に係るもの含む)産業医難易度:normal
産業医による作業場等の定期巡視について、法令上正しいものはどれか。
1産業医は少なくとも毎週1回作業場等を巡視しなければならず、頻度を減らす例外は一切認められていないとされている。
2産業医の巡視は努力義務にとどまり、実施の頻度について法令上の定めは特に置かれていないものとされている。
3産業医は毎月1回、所定の情報の提供と事業者の同意があれば2月に1回巡視する。
4産業医は少なくとも年1回作業場等を巡視すれば足り、それ以上の頻度は事業者の任意とされている。
5産業医の巡視頻度は衛生委員会の議決により自由に定めることができ、法定の最低頻度は存在しないとされている。
正解
3産業医は毎月1回、所定の情報の提供と事業者の同意があれば2月に1回巡視する。

安衛則第15条により産業医は少なくとも毎月1回作業場等を巡視するが、事業者から毎月1回以上一定の情報の提供を受け、かつ事業者の同意を得ているときは、巡視の頻度を少なくとも2月に1回とすることができる。

?選択肢ごとの解説

1 ×毎週1回で例外なしとするのは誤り。毎週1回は衛生管理者の巡視であり、産業医は毎月1回が原則である。
2 ×努力義務で定めなしとするのは誤り。産業医の巡視頻度には毎月1回という法定の最低基準がある。
3 ○安衛則第15条により産業医は少なくとも毎月1回作業場等を巡視するが、事業者から毎月1回以上一定の情報の提供を受け、かつ事業者の同意を得ているときは、巡視の頻度を少なくとも2月に1回とすることができる。
4 ×年1回で足りるとするのは誤り。原則は毎月1回で、緩和されても2月に1回が下限である。
5 ×委員会の議決で自由に定められるとするのは誤り。緩和には情報提供と事業者の同意という要件が必要である。
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ukamiru 過去問 · 衛生管理者(第一種) · eisei-1-hourei-w2-0003

【衛生管理者(第一種)】産業医の定期巡視の頻度の問題と解答・解説|ukamiru 過去問