法定帳簿
衛生管理者(第一種)|労働基準法上の労働者名簿や賃金台帳等の記録の保存期間
労働基準法上の労働者名簿や賃金台帳等の記録の保存期間について、最も適切なものはどれか。
1使用者は労働者名簿・賃金台帳等の重要書類を、原則5年間(当分は3年間)保存しなければならない。
2労働者名簿や賃金台帳の保存期間は、いずれも1年間とすれば足りる。
3記録の保存期間は法令上定められておらず、各事業者の判断に委ねられている。
4賃金台帳の保存期間の起算日は、当該台帳の最後の記入をした日ではなく労働者の入社の日であるとされている。
5労働者名簿の保存期間は、当該労働者を雇い入れた日を起算日として計算するものとされているにすぎない。
正解
1.使用者は労働者名簿・賃金台帳等の重要書類を、原則5年間(当分は3年間)保存しなければならない。
労基法第109条により、使用者は労働者名簿・賃金台帳・雇入れや解雇等に関する重要書類を、原則5年間(経過措置として当分の間3年間)保存しなければならない。
?選択肢ごとの解説
1 ○労基法第109条により、使用者は労働者名簿・賃金台帳・雇入れや解雇等に関する重要書類を、原則5年間(経過措置として当分の間3年間)保存しなければならない。
2 ×いずれも1年とするのは誤り。原則5年間(当分の間3年間)保存する。
3 ×定めがないとするのは誤り。保存期間は法令で定められている。
4 ×賃金台帳の起算日を入社日とするのは誤り。賃金台帳は最後の記入をした日が起算日である。
5 ×名簿の起算日を雇入れ日とするのは誤り。労働者名簿は死亡・退職・解雇の日が起算日である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 衛生管理者(第一種) 過去問 · eisei-2-hourei-w3-0021
