法定帳簿

衛生管理者(第一種)労働者名簿の調製」の問題

関係法令(有害業務以外)法定帳簿難易度:normal
労働基準法上の労働者名簿について、次のうち最も適切なものはどれか。
1労働者名簿は事業場ごとではなく、企業全体で1つを作成すれば足りる。
2日々雇い入れられる者を含め、すべての労働者について必ず作成しなければならないものとされている。
3労働者名簿に記載すべき事項は氏名と住所のみで足り、従事する業務の種類等は不要であるとされている。
4使用者は各事業場ごとに労働者名簿を調製し、氏名・生年月日・従事する業務の種類等を記入する。
5労働者名簿の記載事項に変更があっても、退職時にまとめて訂正すれば足りる。
正解
4使用者は各事業場ごとに労働者名簿を調製し、氏名・生年月日・従事する業務の種類等を記入する。

労基法第107条により、使用者は各事業場ごとに労働者名簿を調製し、労働者の氏名・生年月日・履歴・従事する業務の種類等を記入しなければならない。

?選択肢ごとの解説

1 ×企業全体で1つとするのは誤り。労働者名簿は各事業場ごとに調製する。
2 ×日々雇い入れる者を含め必ずとするのは誤り。日日雇い入れられる者は作成対象外とされる。
3 ×氏名と住所のみとするのは誤り。従事する業務の種類等も記載事項である。
4 ○労基法第107条により、使用者は各事業場ごとに労働者名簿を調製し、労働者の氏名・生年月日・履歴・従事する業務の種類等を記入しなければならない。
5 ×退職時にまとめて訂正で足りるとするのは誤り。記載事項に変更があれば遅滞なく訂正する。
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ukamiru 過去問 · 衛生管理者(第一種) · eisei-2-hourei-w3-0019

【衛生管理者(第一種)】労働者名簿の調製の問題と解答・解説|ukamiru 過去問