法定帳簿
衛生管理者(第一種)「賃金台帳の調製」の問題
労働基準法上の賃金台帳について、次のうち最も適切なものはどれか。
1賃金台帳は事業場ごとではなく、本社で一括して1つ作成すれば足りる。
2賃金台帳には賃金の総額のみを記載すればよく、労働時間数の記入までは要しない。
3賃金台帳の調製義務は月給制の労働者に限られ、日雇労働者については適用されないものとされている。
4賃金台帳への記入は年1回まとめて行えばよく、賃金支払の都度これを記入する必要はないものとされている。
5使用者は各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎事項や賃金額等を支払の都度記入する。
正解
5.使用者は各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎事項や賃金額等を支払の都度記入する。
労基法第108条により、使用者は各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項・賃金の額・労働時間数等を賃金支払の都度遅滞なく記入する。
?選択肢ごとの解説
1 ×本社で一括1つとするのは誤り。賃金台帳は各事業場ごとに調製する。
2 ×総額のみとするのは誤り。労働日数・労働時間数等も記載事項である。
3 ×月給制に限るとするのは誤り。日雇労働者についても賃金台帳を調製する。
4 ×年1回まとめてとするのは誤り。賃金支払の都度遅滞なく記入する。
5 ○労基法第108条により、使用者は各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項・賃金の額・労働時間数等を賃金支払の都度遅滞なく記入する。
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