法定帳簿

衛生管理者(第一種)賃金台帳の調製」の問題

関係法令(有害業務以外)法定帳簿難易度:normal
労働基準法上の賃金台帳について、次のうち最も適切なものはどれか。
1賃金台帳は事業場ごとではなく、本社で一括して1つ作成すれば足りる。
2賃金台帳には賃金の総額のみを記載すればよく、労働時間数の記入までは要しない。
3賃金台帳の調製義務は月給制の労働者に限られ、日雇労働者については適用されないものとされている。
4賃金台帳への記入は年1回まとめて行えばよく、賃金支払の都度これを記入する必要はないものとされている。
5使用者は各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎事項や賃金額等を支払の都度記入する。
正解
5使用者は各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎事項や賃金額等を支払の都度記入する。

労基法第108条により、使用者は各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項・賃金の額・労働時間数等を賃金支払の都度遅滞なく記入する。

?選択肢ごとの解説

1 ×本社で一括1つとするのは誤り。賃金台帳は各事業場ごとに調製する。
2 ×総額のみとするのは誤り。労働日数・労働時間数等も記載事項である。
3 ×月給制に限るとするのは誤り。日雇労働者についても賃金台帳を調製する。
4 ×年1回まとめてとするのは誤り。賃金支払の都度遅滞なく記入する。
5 ○労基法第108条により、使用者は各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項・賃金の額・労働時間数等を賃金支払の都度遅滞なく記入する。
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・試験のコツ・覚え方」はアプリで。

衛生管理者(第一種)の全問を、一問ごとにAIの8-ways解説つきで。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。まずは無料で。

無料ではじめる →

ukamiru 過去問 · 衛生管理者(第一種) · eisei-2-hourei-w3-0020

【衛生管理者(第一種)】賃金台帳の調製の問題と解答・解説|ukamiru 過去問