衛生委員会

衛生管理者(第一種)で行われた議事の概要を労働者へ周知する方法等

関係法令(有害業務以外)衛生委員会難易度:normal
衛生委員会で行われた議事の概要を労働者へ周知する方法等として、最も適切なものはどれか。
1議事の概要は委員会の委員にのみ通知すれば足り、一般の労働者への周知までは要しない。
2議事概要の周知は次回委員会の開催日までに行えばよく、開催の都度これを行う必要はないものとされている。
3議事概要は、所轄労働基準監督署長へ報告すれば労働者への周知に代えられる。
4議事概要の周知は事業者の努力義務であって、その周知の方法についても特段の定めは置かれていないとされている。
5事業者は開催の都度遅滞なく、掲示・書面交付・電磁的記録の閲覧等の方法で議事概要を周知する。
正解
5.事業者は開催の都度遅滞なく、掲示・書面交付・電磁的記録の閲覧等の方法で議事概要を周知する。

安衛則第23条第3項により、事業者は委員会開催の都度遅滞なく、見やすい場所への掲示・書面交付・電磁的記録の閲覧設備の設置のいずれかで議事概要を周知する。

?選択肢ごとの解説

1 ×委員のみへの通知で足りるとするのは誤り。周知の対象は当該事業場の労働者である。
2 ×次回までに行えばよいとするのは誤り。開催の都度遅滞なく周知する。
3 ×署長への報告で代替できるとするのは誤り。労働者への周知が求められる。
4 ×努力義務・方法の定めなしとするのは誤り。義務であり方法も法定されている。
5 ○安衛則第23条第3項により、事業者は委員会開催の都度遅滞なく、見やすい場所への掲示・書面交付・電磁的記録の閲覧設備の設置のいずれかで議事概要を周知する。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 衛生管理者(第一種) 過去問 · eisei-2-hourei-w3-0005

【衛生管理者(第一種)】で行われた議事の概要を労働者へ周知する方法等|正解「事業者は開催の都度遅滞なく、…」|ukamiru 過去問