衛生委員会

衛生管理者(第一種)議事の記録及びその保存について

関係法令(有害業務以外)衛生委員会難易度:normal
衛生委員会の議事の記録及びその保存について、次のうち最も適切なものはどれか。
1衛生委員会の議事録は作成義務がなく、口頭での申し送りで足りるとされている。
2議事録は委員会の意見等を記録し、これを永久に保存しなければならない。
3議事録の記録は努力義務にとどまり、その保存期間についての法令上の定めは特に置かれていないとされている。
4事業者は委員会開催の都度、議事で重要なもの等を記録し、これを3年間保存しなければならない。
5衛生委員会の議事録は、その作成後5年間にわたり所轄労働基準監督署長へ毎年提出する義務があるとされている。
正解
4.事業者は委員会開催の都度、議事で重要なもの等を記録し、これを3年間保存しなければならない。

安衛則第23条により、事業者は委員会開催の都度、委員会の意見・講じた措置の内容や議事で重要なものを記録し、3年間保存しなければならない。

?選択肢ごとの解説

1 ×口頭で足りるとするのは誤り。記録の作成は法令上の義務である。
2 ×永久保存とするのは誤り。保存期間は3年間である。
3 ×努力義務・期間の定めなしとするのは誤り。記録は義務で保存は3年間と定められている。
4 ○安衛則第23条により、事業者は委員会開催の都度、委員会の意見・講じた措置の内容や議事で重要なものを記録し、3年間保存しなければならない。
5 ×5年間・毎年署長へ提出とするのは誤り。3年間保存であり、所轄署への提出義務はない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 衛生管理者(第一種) 過去問 · eisei-2-hourei-w3-0004

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