衛生委員会
衛生管理者(第一種)|安全委員会と衛生委員会の関係に関する
安全委員会と衛生委員会の関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1安全委員会と衛生委員会は、いかなる場合も別個に設けなければならず統合は認められない。
2両委員会を統合する場合は、開催頻度を年1回以上に緩和することができるとされている。
3安全衛生委員会を設けた場合、議長以外の委員の半数は事業者が一方的に指名できるとされる。
4安全衛生委員会では、衛生に関する事項をその調査審議の対象から除外することができるとされる。
5両委員会の設置義務がある事業場は、両者に代えて安全衛生委員会を設置することができる。
正解
5.両委員会の設置義務がある事業場は、両者に代えて安全衛生委員会を設置することができる。
安衛法第19条により、安全委員会及び衛生委員会の双方を設けなければならない事業者は、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。
?選択肢ごとの解説
1 ×統合は認められないとするのは誤り。両委員会に代えて安全衛生委員会を設置できる。
2 ×開催頻度を年1回に緩和できるとするのは誤り。委員会は毎月1回以上開催する必要がある。
3 ×委員の半数を事業者が一方的に指名できるとするのは誤り。議長以外の委員の半数は過半数組合等の推薦に基づき指名する。
4 ×衛生事項を除外できるとするのは誤り。安全衛生委員会は安全・衛生の双方を調査審議する。
5 ○安衛法第19条により、安全委員会及び衛生委員会の双方を設けなければならない事業者は、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 衛生管理者(第一種) 過去問 · eisei-2-hourei-w1-0015
