事業場の付属施設

衛生管理者(第一種)救急用具の備付け」の問題

関係法令(有害業務以外)事業場の付属施設難易度:normal
事業場における救急用具及び材料の備付けについて、最も適切なものはどれか。
1救急用具は、所轄労働基準監督署長が指定する品目を、そのまま備え付けなければならないとされている。
2救急用具は事業場内の1か所にまとめて保管し、複数の場所に分散して置いてはならないとされる。
3事業者は負傷者の手当に必要な救急用具・材料を備え、その所在場所等を労働者に周知する。
4救急用具の備付けは、常時50人以上の労働者を使用する事業場に限り義務付けられているとされる。
5救急用具に含めるべき品目は法令で詳細に列挙され、それ以外の物を備えてはならないとされている。
正解
3事業者は負傷者の手当に必要な救急用具・材料を備え、その所在場所等を労働者に周知する。

安衛則第633条・634条により、事業者は負傷者の手当に必要な救急用具・材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知しなければならない。

?選択肢ごとの解説

1 ×署長指定の品目とするのは誤り。具体的品目は事業場の実情に応じて備えるもので、署長が個別指定するものではない。
2 ×1か所集中・分散禁止とするのは誤り。労働者が必要時に使えるよう適切に備えればよく、分散を禁止しない。
3 ○安衛則第633条・634条により、事業者は負傷者の手当に必要な救急用具・材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知しなければならない。
4 ×50人以上に限るとするのは誤り。救急用具の備付け義務は事業場規模を限定していない。
5 ×品目の列挙以外禁止とするのは誤り。必要な品目を備えるもので、追加の備付けが禁じられるものではない。
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ukamiru 過去問 · 衛生管理者(第一種) · eisei-2-hourei-w2-0013

【衛生管理者(第一種)】救急用具の備付けの問題と解答・解説|ukamiru 過去問