事業場の付属施設

衛生管理者(第一種)労働者が休憩のために利用する設備

関係法令(有害業務以外)事業場の付属施設難易度:normal
労働者が休憩のために利用する設備について、最も適切なものはどれか。
1事業者は常時50人以上の労働者を使用する場合に限り、休憩の設備を設ける義務を負う。
2事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるよう努めなければならない。
3休憩設備は作業場の中に設けることが義務付けられ、独立した室として設けてはならないとされる。
4休憩のための設備は、就業規則に定めた場合に限り設置すれば足りるものとされているとされる。
5休憩設備を設けたときは、その旨を所轄労働基準監督署長へ届け出なければならないとされている。
正解
2.事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるよう努めなければならない。

安衛則第613条により、事業者は労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない(努力義務)。

?選択肢ごとの解説

1 ×50人以上に限り義務とするのは誤り。休憩設備は規模を問わない努力義務として定められている。
2 ○安衛則第613条により、事業者は労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない(努力義務)。
3 ×作業場内設置が義務で独立室禁止とするのは誤り。設置場所をそのように限定する規定はない。
4 ×就業規則に定めた場合に限るとするのは誤り。努力義務の有無は就業規則の定めに左右されない。
5 ×署長への届出が必要とするのは誤り。休憩設備の設置について署長への届出義務はない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 衛生管理者(第一種) 過去問 · eisei-2-hourei-w2-0012

【衛生管理者(第一種)】労働者が休憩のために利用する設備|正解「事業者は、労働者が有効に利用…」|ukamiru 過去問