事業場の付属施設

衛生管理者(第一種)労働者が臥床できる休養室又は休養所の設置

関係法令(有害業務以外)事業場の付属施設難易度:normal
労働者が臥床できる休養室又は休養所の設置について、最も適切なものはどれか。
1常時50人以上又は常時女性30人以上を使用するときは、臥床できる休養室等を男女別に設ける。
2休養室は労働者数にかかわらず、すべての事業場に必ず設けなければならないと定められているとされる。
3休養室は男女共用で1室設ければ足り、男女を区別して設ける必要はないものとされている。
4休養室は、常時100人以上の労働者を使用する事業場に限り設置が義務付けられているとされる。
5休養室は座って休める設備があれば足り、臥床できる設備までは要しないものとされている。
正解
1.常時50人以上又は常時女性30人以上を使用するときは、臥床できる休養室等を男女別に設ける。

安衛則第618条により、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、臥床できる休養室又は休養所を男女別に設けなければならない。

?選択肢ごとの解説

1 ○安衛則第618条により、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、臥床できる休養室又は休養所を男女別に設けなければならない。
2 ×すべての事業場で必須とするのは誤り。設置義務は50人以上又は女性30人以上の場合に生じる。
3 ×男女共用で足りるとするのは誤り。休養室・休養所は男女別に設けなければならない。
4 ×100人以上に限るとするのは誤り。基準は50人以上又は女性30人以上である。
5 ×臥床設備不要とするのは誤り。横になって休めるよう臥床できる設備を備える必要がある。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 衛生管理者(第一種) 過去問 · eisei-2-hourei-w2-0011

【衛生管理者(第一種)】労働者が臥床できる休養室又は休養所の設置|正解「常時50人以上又は常時女性3…」|ukamiru 過去問