事務所衛生基準規則

衛生管理者(第一種)事務室の温湿度基準」の問題

労働衛生(有害業務以外)事務所衛生基準規則難易度:normal
事務所衛生基準規則に基づく事務室の温度・湿度の管理に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1空気調和設備等により温度を調節する場合でも、室内の気温の上限は定められていない。
2空気調和設備により温度を調節する場合、室内の気温が18度以上28度以下になるよう努める。
3室内の相対湿度は、おおむね20パーセント以上50パーセント以下になるよう努めればよいとされている。
4室内の気温の測定は、6か月以内ごとに1回ではなく、2か月以内ごとに1回行うものとされている。
5冷房を行うときは、外気温と室温との差をできるだけ大きく保つことが衛生上望ましいとされる。
正解
2空気調和設備により温度を調節する場合、室内の気温が18度以上28度以下になるよう努める。

事務所衛生基準規則では、空気調和設備等により室の温度を調節する場合、室内の気温が18度以上28度以下になるように努めなければならないとされている。

?選択肢ごとの解説

1 ×気温の上限が定められていないとするのは誤り。空調時は28度以下に努めるとされ、上限の目安がある。
2 ○事務所衛生基準規則では、空気調和設備等により室の温度を調節する場合、室内の気温が18度以上28度以下になるように努めなければならないとされている。
3 ×相対湿度を20〜50パーセントとするのは誤り。室内の相対湿度はおおむね40パーセント以上70パーセント以下に努めるとされている。
4 ×気温の測定を2か月以内ごととするのは誤り。空気調和設備等を設けた室の測定は2か月以内ごとに1回だが、本肢は基準を取り違えており適切でない。
5 ×外気温と室温の差を大きく保つのは誤り。冷房時の内外温度差が大きすぎると健康に悪影響を及ぼすため、差は過大にしない。
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【衛生管理者(第一種)】事務室の温湿度基準の問題と解答・解説|ukamiru 過去問