事務所衛生基準規則

衛生管理者(第一種)中央管理方式の空調設備を設けた事務室の測定」の問題

関係法令(有害業務に係るもの含む)事務所衛生基準規則難易度:normal
中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物内の事務室について、事務所衛生基準規則上正しいものはどれか。
1事務室の空気環境については測定する義務はない。
2一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率等を二か月以内ごとに一回、定期に測定しなければならない。
3測定の対象は室温及び外気温の差のみとされている。
4中央管理方式の空気調和設備を設けた事務室であっても、空気環境の測定は年に一回行えば足りるものとされる。
5空気環境の測定結果については記録する必要はなく、当該記録の保存についても義務付けられていないとされる。
正解
2一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率等を二か月以内ごとに一回、定期に測定しなければならない。

事務所則第7条により、中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の事務室では、一酸化炭素・二酸化炭素の含有率、室温、外気温、相対湿度を2か月以内ごとに1回、定期に測定しなければならない。

?選択肢ごとの解説

1 ×測定義務がないとするのは誤り。一定の事務室では定期の空気環境測定が義務付けられる。
2 ○事務所則第7条により、中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の事務室では、一酸化炭素・二酸化炭素の含有率、室温、外気温、相対湿度を2か月以内ごとに1回、定期に測定しなければならない。
3 ×室温と外気温の差のみとするのは誤り。一酸化炭素・二酸化炭素の含有率や湿度等も対象である。
4 ×年一回で足りるとするのは誤り。測定の頻度は2か月以内ごとに1回である。
5 ×記録・保存が不要とするのは誤り。測定結果は記録し3年間保存しなければならない。
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