労働安全衛生規則

衛生管理者(第一種)著しい騒音を発する屋内作業場の測定頻度」の問題

関係法令(有害業務に係るもの含む)労働安全衛生規則難易度:normal
著しい騒音を発する一定の屋内作業場における等価騒音レベルの測定について、法令上正しいものはどれか。
1著しい騒音を発する一定の屋内作業場は、6月以内ごとに1回、定期に等価騒音レベルを測定する。
2騒音レベルの測定は3年以内ごとに1回行えば足り、その結果の記録の保存は要しないものとされている。
3屋内作業場の騒音の測定は、労働者からの申出があった場合に限って行えばよいものとされている。
4著しい騒音を発する作業場の測定は、屋外の作業場にのみ義務付けられているものとされている。
5騒音の測定結果の記録は1年間保存すれば足り、6月ごとの測定義務は課されていないものとされている。
正解
1著しい騒音を発する一定の屋内作業場は、6月以内ごとに1回、定期に等価騒音レベルを測定する。

安衛則第590条・第591条により、事業者は著しい騒音を発する屋内作業場として定められた作業場について、6月以内ごとに1回、定期に等価騒音レベルを測定し、その結果を記録して3年間保存しなければならない。

?選択肢ごとの解説

1 ○安衛則第590条・第591条により、事業者は著しい騒音を発する屋内作業場として定められた作業場について、6月以内ごとに1回、定期に等価騒音レベルを測定し、その結果を記録して3年間保存しなければならない。
2 ×3年以内ごとで記録保存不要とするのは誤り。測定は6月以内ごとに1回で記録は3年間保存する。
3 ×労働者の申出があった場合に限るとするのは誤り。定期の測定は申出の有無を問わず6月ごとに行う。
4 ×屋外の作業場にのみ義務とするのは誤り。対象は著しい騒音を発する一定の屋内作業場である。
5 ×記録1年保存・6月測定義務なしとするのは誤り。測定は6月以内ごとで記録の保存は3年間である。
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【衛生管理者(第一種)】著しい騒音を発する屋内作業場の測定頻度の問題と解答・解説|ukamiru 過去問