ストレスチェック制度

衛生管理者(第一種)ストレスチェックの実施義務」の問題

関係法令(有害業務に係るもの含む)ストレスチェック制度難易度:normal
労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について、法令上正しいものはどれか。
1ストレスチェックの結果は、実施者から事業者に直接通知され、事業者が一括して労働者に開示することとされている。
2常時50人以上の事業者は、1年以内ごとに1回、心理的負担の程度を把握する検査を行う。
3高ストレスと評価された労働者については、本人の申出の有無にかかわらず事業者が面接指導を一律に実施しなければならない。
4ストレスチェックの実施者は、事業場の衛生管理者であれば医師等の資格を有していなくても務めることができるとされている。
5ストレスチェックの結果の記録は、当該記録を作成した日から1年間保存すれば足りる。
正解
2常時50人以上の事業者は、1年以内ごとに1回、心理的負担の程度を把握する検査を行う。

安衛法第66条の10及び安衛則第52条の9により、常時50人以上の労働者を使用する事業者は1年以内ごとに1回、医師等によるストレスチェックを行わなければならないとされている(50人未満は当分の間努力義務)。

?選択肢ごとの解説

1 ×結果を事業者に直接通知し開示するとするのは誤り。結果はまず本人に通知され、事業者への提供は本人同意が必要である。
2 ○安衛法第66条の10及び安衛則第52条の9により、常時50人以上の労働者を使用する事業者は1年以内ごとに1回、医師等によるストレスチェックを行わなければならないとされている(50人未満は当分の間努力義務)。
3 ×申出の有無を問わず一律に面接指導とするのは誤り。面接指導は高ストレス者本人の申出に基づき実施する。
4 ×実施者を無資格の衛生管理者で足りるとするのは誤り。実施者は医師、保健師等の所定の資格者に限られる。
5 ×記録保存を1年とするのは誤り。ストレスチェック及び面接指導の結果の記録は5年間保存しなければならない。
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ukamiru 過去問 · 衛生管理者(第一種) · eisei-1-hourei-w1-0017

【衛生管理者(第一種)】ストレスチェックの実施義務の問題と解答・解説|ukamiru 過去問