女性労働者
衛生管理者(第一種)「生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置」の問題
労働基準法上の生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置について、最も適切なものはどれか。
1事業者は対象となる女性に対し、本人からの請求の有無にかかわらず毎月所定の休暇を与えなければならない。
2生理休暇の請求は正社員に限り認められ、パートタイム労働者には適用されない。
3生理休暇を取得した日の賃金は、就業規則の定めにかかわらず必ず有給としなければならないものとされている。
4生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
5生理休暇は1か月に2日以内と上限が定められ、これを超える取得は認められない。
正解
4.生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
労基法第68条により、使用者は生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。賃金の有無は就業規則等の定めによる。
?選択肢ごとの解説
1 ×請求の有無にかかわらず付与とするのは誤り。本人の請求があった場合に就業させない措置である。
2 ×月2日以内に上限とするのは誤り。日数の上限は法定されていない。
3 ×必ず有給とするのは誤り。賃金を有給とするか無給とするかは就業規則等の定めによる。
4 ○労基法第68条により、使用者は生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。賃金の有無は就業規則等の定めによる。
5 ×正社員に限るとするのは誤り。パートタイム労働者にも適用される。
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