女性労働者

衛生管理者(第一種)労働基準法上の産前産後の休業について

関係法令(有害業務以外)女性労働者難易度:normal
労働基準法上の産前産後の休業について、次のうち最も適切なものはどれか。
1産前産後を通じ、女性労働者からの請求がなければ一切休業させる必要はない。
2産前休業は出産予定日前4週間(多胎妊娠は10週間)以内について請求できるものとされているにすぎない。
3産前は請求により6週間(多胎妊娠は14週間)以内、産後は8週間その者を就業させてはならない。
4産後の休業は産後4週間とされ、その期間の経過後は本人の請求なく就業させることができるものとされている。
5産後休業の期間は、女性労働者本人が希望すれば例外なく短縮できる。
正解
3.産前は請求により6週間(多胎妊娠は14週間)以内、産後は8週間その者を就業させてはならない。

労基法第65条により、産前は請求があれば6週間(多胎妊娠は14週間)以内、産後は8週間(うち6週経過後は請求と医師の支障なしで就業可)就業させてはならない。

?選択肢ごとの解説

1 ×請求がなければ不要とするのは誤り。産後8週間は本人の請求がなくても就業禁止である。
2 ×産前4週・多胎10週とするのは誤り。産前は6週間、多胎妊娠は14週間である。
3 ○労基法第65条により、産前は請求があれば6週間(多胎妊娠は14週間)以内、産後は8週間(うち6週経過後は請求と医師の支障なしで就業可)就業させてはならない。
4 ×産後4週とするのは誤り。産後は8週間で、6週経過後に請求と医師の判断があれば就業可である。
5 ×本人希望で例外なく短縮とするのは誤り。産後6週間は短縮できない強制的な休業である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 衛生管理者(第一種) 過去問 · eisei-2-hourei-w3-0023

【衛生管理者(第一種)】労働基準法上の産前産後の休業について|正解「産前は請求により6週間(多胎…」|ukamiru 過去問