安全衛生管理体制
衛生管理者(第一種)|衛生管理者を選任したときの所轄労働基準監督署長への報告
衛生管理者を選任したときの所轄労働基準監督署長への報告について、最も適切なものはどれか。
1選任すべき事由発生から14日以内に選任し、遅滞なく様式第3号により所轄労基署長へ報告する。
2衛生管理者を選任したときは、3か月以内に都道府県労働局長へ報告すれば足りるとされている。
3選任の報告は事業者の任意であり、所轄労働基準監督署長への提出義務まではないとされている。
4衛生管理者の選任報告は、毎年の定期健康診断結果報告書と一括して提出することが義務付けられている。
5報告書の提出先は事業場を管轄する市町村長であり、選任の日から1か月以内に届け出るものとされている。
正解
1.選任すべき事由発生から14日以内に選任し、遅滞なく様式第3号により所轄労基署長へ報告する。
安衛則第7条・第2条により、衛生管理者は選任事由発生日から14日以内に選任し、選任後は遅滞なく様式第3号報告書を所轄労働基準監督署長に提出する。
?選択肢ごとの解説
1 ○安衛則第7条・第2条により、衛生管理者は選任事由発生日から14日以内に選任し、選任後は遅滞なく様式第3号報告書を所轄労働基準監督署長に提出する。
2 ×3か月以内・労働局長とするのは誤り。14日以内に選任し遅滞なく所轄労基署長へ報告する。
3 ×報告が任意とするのは誤り。選任報告は法令上の義務である。
4 ×健診結果報告と一括義務とするのは誤り。選任報告は選任の都度遅滞なく行う独立の手続である。
5 ×提出先を市町村長とするのは誤り。提出先は所轄労働基準監督署長である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 衛生管理者(第一種) 過去問 · eisei-2-hourei-w3-0001
