労働契約
衛生管理者(第一種)「労働条件の明示」の問題
労働契約締結時の労働条件の明示について、最も適切なものはどれか。
1賃金や労働時間など一定の事項は、原則として書面の交付等により明示しなければならない。
2労働条件の明示はすべて口頭で足り、書面によって明示すべき事項は定められていないとされる。
3明示された労働条件が事実と相違していても、労働者は労働契約を即時に解除できないとされている。
4労働条件の明示は、期間の定めのない労働契約を締結する場合に限って必要とされているとされる。
5昇給に関する事項は、いかなる場合も書面により明示しなければならない事項とされる。
正解
1.賃金や労働時間など一定の事項は、原則として書面の交付等により明示しなければならない。
労基法第15条・労基則第5条により、労働契約締結時には賃金・労働時間その他の労働条件を明示し、一定の重要事項は原則として書面の交付等により明示しなければならない。
?選択肢ごとの解説
1 ○労基法第15条・労基則第5条により、労働契約締結時には賃金・労働時間その他の労働条件を明示し、一定の重要事項は原則として書面の交付等により明示しなければならない。
2 ×すべて口頭で足りるとするのは誤り。契約期間・賃金・労働時間等の重要事項は書面交付等による明示が必要である。
3 ×相違時に即時解除できないとするのは誤り。明示条件が事実と相違する場合、労働者は労働契約を即時に解除できる。
4 ×期間の定めのない契約に限るとするのは誤り。労働条件の明示は契約期間の有無にかかわらず必要である。
5 ×昇給を書面明示事項とするのは誤り。昇給に関する事項は明示は要するが書面交付までは義務付けられていない。
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