労働時間制度

衛生管理者(第一種)1か月単位の変形労働時間制

関係法令(有害業務以外)労働時間制度難易度:normal
1か月単位の変形労働時間制について、最も適切なものはどれか。
1労使協定又は就業規則等により、1か月以内の期間を平均し週40時間以内とする定めができる。
21か月単位の変形労働時間制は、労使協定を締結すれば就業規則への定めは一切不要とされる。
3この制度では、1日の労働時間の上限を10時間とすることが法律で明確に定められているとされる。
41か月単位の変形労働時間制を採用すれば、満18歳未満の年少者にも自由に適用できるものとされる。
5この制度を採用する場合でも、各日・各週の労働時間をあらかじめ特定する必要はないとされている。
正解
1.労使協定又は就業規則等により、1か月以内の期間を平均し週40時間以内とする定めができる。

労基法第32条の2により、労使協定又は就業規則等で1か月以内の期間を平均し1週間当たり40時間以内とする定めをすれば、特定の日・週に法定労働時間を超えて労働させることができる。

?選択肢ごとの解説

1 ○労基法第32条の2により、労使協定又は就業規則等で1か月以内の期間を平均し1週間当たり40時間以内とする定めをすれば、特定の日・週に法定労働時間を超えて労働させることができる。
2 ×就業規則への定めが不要とするのは誤り。労使協定による場合も含め、各日・各週の労働時間の特定等の定めが必要である。
3 ×1日10時間上限が定められているとするのは誤り。1か月単位では1日・1週の上限時間は法定されていない。
4 ×年少者に自由に適用できるとするのは誤り。満18歳未満の年少者には変形労働時間制は原則適用できない。
5 ×各日・各週を特定不要とするのは誤り。変形制では対象期間の各日・各週の労働時間をあらかじめ特定する必要がある。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 衛生管理者(第一種) 過去問 · eisei-2-hourei-w2-0016

【衛生管理者(第一種)】1か月単位の変形労働時間制|正解「労使協定又は就業規則等により…」|ukamiru 過去問