清潔保持
衛生管理者(第一種)「食堂及び炊事場」の問題
事業場に設ける食堂及び炊事場の衛生について、最も適切なものはどれか。
1炊事従業員専用の便所を設ける必要はなく、一般の労働者と共用の便所で差し支えないとされる。
2食堂の床面積は、食事の際の1人について0.5平方メートル以上としなければならないとされている。
3炊事従業員には、専用の休憩室を設ければ専用の便所までは設けなくてよいものとされている。
4食堂や炊事場は、坑内など作業場に近接した場所であればどこに設けても差し支えないとされる。
5事業者は炊事従業員のために、専用の休憩室及び専用の便所を設けなければならない。
正解
5.事業者は炊事従業員のために、専用の休憩室及び専用の便所を設けなければならない。
安衛則第630条により、事業者は炊事従業員専用の休憩室及び便所を設けなければならない。
?選択肢ごとの解説
1 ×炊事従業員の便所を共用で可とするのは誤り。炊事従業員には専用の便所を設けなければならない。
2 ×食堂の床面積を1人0.5平方メートル以上とするのは誤り。食事の際の1人について1平方メートル以上とする。
3 ×専用便所は不要とするのは誤り。炊事従業員には専用休憩室に加え専用便所も設ける必要がある。
4 ×どこに設けてもよいとするのは誤り。炊事場等は衛生上適切な場所に設けるべきで、無制限ではない。
5 ○安衛則第630条により、事業者は炊事従業員専用の休憩室及び便所を設けなければならない。
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