就業規則
衛生管理者(第一種)|労働基準法に定める就業規則の作成及び届出に関する
労働基準法に定める就業規則の作成及び届出に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1就業規則の作成義務は、常時50人以上の労働者を使用する使用者にのみ課されている。
2就業規則を作成・変更する際、使用者は労働者の過半数代表者等の同意を得る必要がある。
3就業規則は作成すれば足り、所轄労働基準監督署長への届出までは要しないとされている。
4常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し所轄労基署長へ届け出る。
5就業規則の作成及び変更にあたり、労働者側の意見を聴く手続は一切不要とされているとされる。
正解
4.常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し所轄労基署長へ届け出る。
労基法第89条・第90条により、常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、過半数組合等の意見書を添付して所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
?選択肢ごとの解説
1 ×50人以上に限るとするのは誤り。就業規則の作成義務は常時10人以上の使用者に課される。
2 ×過半数代表者等の同意が必要とするのは誤り。求められるのは意見を聴くこと(意見聴取)であり同意ではない。
3 ×届出が不要とするのは誤り。作成・変更した就業規則は所轄労働基準監督署長へ届け出る。
4 ○労基法第89条・第90条により、常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、過半数組合等の意見書を添付して所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
5 ×意見聴取が不要とするのは誤り。作成・変更時は労働者側の意見を聴かなければならない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 衛生管理者(第一種) 過去問 · eisei-2-hourei-w1-0024
