長時間労働者の面接指導

衛生管理者(第一種)面接指導」の問題

関係法令(有害業務以外)長時間労働者の面接指導難易度:normal
長時間労働者に対する医師による面接指導について、法令上正しいものはどれか。
1面接指導は労働者本人の申出の有無にかかわらず、すべての労働者に毎月実施する必要があるとする誤りで、申出を要件とする面接指導の趣旨を取り違えている。
2面接指導の結果に基づく事後措置は不要であり、医師の意見を聴く義務もないとされている。
3面接指導を行うのは衛生管理者であって、医師が行う必要はないものとされている。
4一定の時間を超える時間外・休日労働を行い疲労の蓄積が認められる者の申出により実施する。
5面接指導の記録は作成すれば足り、保存する義務は課されていないものとされている。
正解
4一定の時間を超える時間外・休日労働を行い疲労の蓄積が認められる者の申出により実施する。

安衛法第66条の8により、休憩時間を除き1週40時間を超える労働が一定時間(月80時間超)に及び疲労の蓄積が認められる労働者が申し出た場合、事業者は医師による面接指導を行わなければならない。

?選択肢ごとの解説

1 ×全労働者に毎月とするのは誤り。対象は長時間労働で疲労蓄積があり申出をした者である。
2 ×事後措置・意見聴取が不要とするのは誤り。面接後は医師の意見を聴き必要な事後措置を講じる。
3 ×衛生管理者が行うとするのは誤り。面接指導は医師が行う。
4 ○安衛法第66条の8により、休憩時間を除き1週40時間を超える労働が一定時間(月80時間超)に及び疲労の蓄積が認められる労働者が申し出た場合、事業者は医師による面接指導を行わなければならない。
5 ×記録の保存義務がないとするのは誤り。面接指導の結果は記録し5年間保存しなければならない。
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ukamiru 過去問 · 衛生管理者(第一種) · eisei-2-hourei-0004

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