長時間労働者の面接指導
衛生管理者(第一種)|長時間労働に係る医師による面接指導について、法令上正しいものはどれか
長時間労働に係る医師による面接指導について、法令上正しいものはどれか。
1時間外・休日労働が月80時間超で疲労蓄積があり本人が申し出れば医師の面接指導を行う。
2面接指導の対象は時間外・休日労働が1か月当たり45時間を超えた労働者であり、本人の申出は要件とされていない。
3面接指導を行ったときの結果の記録は、当該記録を作成した日から1年間保存すれば足りる。
4面接指導の対象となる労働時間の状況の把握は、労働者の自己申告による方法のみが認められているとされている。
5面接指導の申出をした労働者に対し、申出を理由として配置転換等の不利益な取扱いをしても差し支えないとされている。
正解
1.時間外・休日労働が月80時間超で疲労蓄積があり本人が申し出れば医師の面接指導を行う。
安衛法第66条の8及び安衛則第52条の2等により、休憩を除き週40時間を超える労働が1月当たり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者から申出があったときは、事業者は医師による面接指導を行わなければならないとされている。
?選択肢ごとの解説
1 ○安衛法第66条の8及び安衛則第52条の2等により、休憩を除き週40時間を超える労働が1月当たり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者から申出があったときは、事業者は医師による面接指導を行わなければならないとされている。
2 ×45時間超・申出不要とするのは誤り。面接指導の基本要件は月80時間超かつ本人の申出である。
3 ×記録を1年保存とするのは誤り。面接指導の結果の記録は5年間保存しなければならない。
4 ×労働時間把握を自己申告のみとするのは誤り。タイムカード等の客観的方法による把握が原則とされる。
5 ×申出を理由に不利益取扱いを可とするのは誤り。申出を理由とする不利益取扱いは禁止されている。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 衛生管理者(第一種) 過去問 · eisei-1-hourei-w1-0016
