特定化学物質障害予防規則

衛生管理者(第一種)特定化学物質の漏えい防止のための設備等」の問題

関係法令(有害業務に係るもの含む)特定化学物質障害予防規則難易度:normal
特定化学物質を取り扱う作業場の床や設備に関する措置について、特定化学物質障害予防規則上正しいものはどれか。
1第一類物質や管理第二類物質を製造・取り扱う屋内作業場の床は、不浸透性の材料で造らなければならない。
2作業場の床の材質については、特段の定めは置かれていないものとされている。
3床を不浸透性とする義務は、屋外で作業を行う作業場にのみ課されるものとされている。
4特定化学物質を取り扱う設備には、当該物質が漏れた場合でも回収できる設備を一切設けてはならないものとされる。
5不浸透性の床とする措置は、取り扱う特定化学物質が第三類物質である場合に限って義務付けられるものとされている。
正解
1第一類物質や管理第二類物質を製造・取り扱う屋内作業場の床は、不浸透性の材料で造らなければならない。

特化則第21条により、第一類物質を取り扱う作業場、オーラミン等や管理第二類物質を製造・取り扱う作業場、特定化学設備を設置する屋内作業場の床は、不浸透性の材料で造らなければならない。

?選択肢ごとの解説

1 ○特化則第21条により、第一類物質を取り扱う作業場、オーラミン等や管理第二類物質を製造・取り扱う作業場、特定化学設備を設置する屋内作業場の床は、不浸透性の材料で造らなければならない。
2 ×床の材質に定めがないとするのは誤り。一定の物質を扱う屋内作業場の床は不浸透性とする義務がある。
3 ×屋外の作業場にのみ課されるとするのは誤り。対象は一定の物質を扱う屋内作業場の床である。
4 ×回収設備を一切設けてはならないとするのは誤り。漏えい時の拡大防止のための措置はむしろ求められる。
5 ×第三類物質に限るとするのは誤り。不浸透性の床は第一類物質や管理第二類物質を扱う作業場等が対象である。
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【衛生管理者(第一種)】特定化学物質の漏えい防止のための設備等の問題と解答・解説|ukamiru 過去問