特定化学物質障害予防規則

衛生管理者(第一種)特定化学物質の排ガス・排液の処理」の問題

関係法令(有害業務に係るもの含む)特定化学物質障害予防規則難易度:normal
特定化学物質を含む排ガスや排液の処理について、特定化学物質障害予防規則上正しいものはどれか。
1排ガスや排液は、水で十分に希釈すれば処理装置を設けず放出してよいものとされている。
2排液の処理は、屋外で作業を行う場合に限って義務付けられているものとされている。
3排ガス処理装置は、年に一度その外観を目視点検するだけで法令上の点検義務を満たすものとされている。
4一定の特定化学物質を含む排ガスや排液については、除害のための処理装置等を設けなければならない。
5排ガス・排液の処理は第三類物質についてのみ義務付けられ、第一類及び第二類物質には適用されないとされる。
正解
4一定の特定化学物質を含む排ガスや排液については、除害のための処理装置等を設けなければならない。

特化則第9条から第12条により、一定の特定化学物質を含む排ガス・排液・残さ物については、物質に応じた除害のための排ガス処理装置・排液処理装置等を設けなければならない。

?選択肢ごとの解説

1 ×希釈放出で足りるとするのは誤り。物質に応じた除害のための処理装置等の設置が必要である。
2 ×屋外作業に限るとするのは誤り。除害処理の義務は作業の場所が屋外か否かで限定されない。
3 ×年一度の目視のみとするのは誤り。処理装置にも所要の点検や管理が求められる。
4 ○特化則第9条から第12条により、一定の特定化学物質を含む排ガス・排液・残さ物については、物質に応じた除害のための排ガス処理装置・排液処理装置等を設けなければならない。
5 ×第三類のみとするのは誤り。むしろ毒性の高い物質を含む排ガス・排液が除害処理の対象となる。
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【衛生管理者(第一種)】特定化学物質の排ガス・排液の処理の問題と解答・解説|ukamiru 過去問