衛生基準

衛生管理者(第一種)事業場における負傷者の手当に必要な救急用具等の備付けについて、法令上正しいものはどれか

関係法令(有害業務に係るもの含む)衛生基準難易度:normal
事業場における負傷者の手当に必要な救急用具等の備付けについて、法令上正しいものはどれか。
1負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その場所と使用方法を労働者に周知しなければならない。
2救急用具の備付けは医務室を置く事業場では不要である。
3救急用具を備える場所は労働者に周知しなくてよい。
4救急用具の備付けは常時五十人以上の労働者を使用する事業場に限って義務付けられているものとされている。
5備え付けた救急用具については、その内容物の点検や補充を一切行わなくても差し支えないものと法令上されている。
正解
1.負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その場所と使用方法を労働者に周知しなければならない。

安衛則第633条・第634条により、事業者は負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知し、常に有効・清潔に保たなければならない。

?選択肢ごとの解説

1 ○安衛則第633条・第634条により、事業者は負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知し、常に有効・清潔に保たなければならない。
2 ×医務室があれば不要とするのは誤り。救急用具の備付けと周知は別に求められる。
3 ×場所を周知しなくてよいとするのは誤り。備付け場所と使用方法の周知が義務付けられる。
4 ×五十人以上に限るとするのは誤り。救急用具の備付け義務は事業場規模を要件としない。
5 ×点検・補充が不要とするのは誤り。常に有効かつ清潔に保つことが求められる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 衛生管理者(第一種) 過去問 · eisei-1-hourei-w3-0021

【衛生管理者(第一種)】事業場における負傷者の手当に必要な救急用具等の備付けについて…|正解「負傷者の手当に必要な救急用具…」|ukamiru 過去問