衛生基準

衛生管理者(第一種)臥床できる休養室等の設置」の問題

関係法令(有害業務に係るもの含む)衛生基準難易度:normal
労働者が臥床することのできる休養室又は休養所の設置について、事業者の義務として法令上正しいものはどれか。
1臥床できる休養室等は、労働者数にかかわらず設置義務はないものとされている。
2臥床できる休養室等は、男女を区別せず一室設ければ足りるものとされている。
3臥床できる休養室等は、屋外作業のみを行っている事業場についても常に設置しなければならないものとされている。
4臥床できる休養室等の設置義務は、事業場の労働者が常時千人を超える場合に初めて生じるものと定められている。
5常時五十人以上又は女性三十人以上を使用するときは、臥床できる休養室等を男女別に設けなければならない。
正解
5常時五十人以上又は女性三十人以上を使用するときは、臥床できる休養室等を男女別に設けなければならない。

安衛則第618条により、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。

?選択肢ごとの解説

1 ×規模にかかわらず設置義務がないとするのは誤り。一定規模で設置義務が生じる。
2 ×男女区別せず一室で足りるとするのは誤り。男性用と女性用に区別して設ける必要がある。
3 ×屋外作業のみでも常に設置とするのは誤り。要件は労働者数で、全事業場一律ではない。
4 ×千人超で初めて生じるとするのは誤り。50人以上又は女性30人以上が設置の基準である。
5 ○安衛則第618条により、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
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ukamiru 過去問 · 衛生管理者(第一種) · eisei-1-hourei-w3-0020

【衛生管理者(第一種)】臥床できる休養室等の設置の問題と解答・解説|ukamiru 過去問